亡くなった父には、前妻との間にも子供がいた…
そんな場合の相続手続きをサポートします!
・亡くなった父(母)に、前妻(前夫)との間にも子供がいたことがわかった。
・亡くなった夫(妻)に、前妻(前夫)との間にも子供がいたことがわかった。
そんな場合の相続をサポートいたします。
「前妻(前夫)の子供には、一切会いたくないが、亡くなった親の銀行預金を引き出すために、前妻(前夫)の子供の印鑑が必要だ」
「亡くなった親の名義になっている不動産の名義を変更するために、前妻(前夫)の子供の印鑑が必要だ」というご相談をよくお受けします。
当サポートセンターでは、このようなご相談にお応えし、円満な相続のお手伝いをさせていただきます。
また、亡くなった方の前妻(前夫)の子供の居場所がわからないという場合でも、現住所を調べて、当サポートセンターから連絡をお取りします。
「遺産分割協議書」を必ず作りましょう!
「前妻と後妻の両方の子供が相続人になるケース」では、必ず「遺産分割協議書」を作っておきましょう。
「遺産分割協議書」を作らないでいると、前妻の子供から、数年経った後に「あの時の遺産分けには異議がある」と、当初の意思をくつがえされる恐れがあります。
「遺産分割協議書」を作っておけば、このような心配がなくなります。
全ての相続手続をお任せください!
どんな人かもわからない、前妻(前夫)の子供を、あなたが探す必要はありません。
当サポートセンターが前妻(前夫)の子供の現住所をお調べしまして、連絡をお取りします。
その後に必要となる、前妻(前夫)の子供との連絡も、全て当サポートセンターが行います。
戸籍の収集、財産調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約・名義変更手続、不動産の登記手続(提携の司法書士が行います)など、全てお任せください。
相続の業務について
サービスの種類や料金はこちら
無料相談のお申し込みはこちら
相続手続・遺言書作成などのサービスのお申し込みはこちら
当事務所のお約束
お約束1.
ご依頼前に、メール相談、電話相談が無料でできます。
お約束2.
ご依頼後は、メール相談、電話相談、面談相談が何度でも無料でできます。
お約束3.
料金は、契約成立前に提示いたします(お見積もりは無料)。
お約束4.
追加で費用が発生する場合などは、必ず事前にお知らせいたします。
お約束5.
法律論ではなく、親身になってお話いたします。
相続人同士の人間関係などを考慮し、全員が納得する結果となるように、全力で業務を進めてまいります。
お約束6.
秘密厳守で業務を進めます(行政書士には守秘義務が課せられています)。
遺産がいくらあったか等、他人に知られてしまうことがありません。