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法定相続分とは?

 法律は、故人が残した財産を、誰がいくらもらうかという配分を決めています。
 法律で決まっている相続分を「法定相続分」といいます。

 相続は、「法定相続分」の通りに財産を分けなければならないわけではありません。「遺産分割協議」をして、協議がととのえば、法定相続分とは異なった配分での分け方をしてもかまいませんし、遺言で相続分を指定することもできます。

 法定相続分は、以下の表のように3パターンに分かれています。

相続人と順位 法定相続分
第1順位
配偶者と子が相続人の場合
配偶者:2分の1
子:2分の1
第2順位
配偶者と故人の父母が相続人の場合
配偶者:3分の2
故人の父母:3分の1
第3順位
配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者:4分の3
故人の兄弟姉妹:4分の1

 それぞれのパターンの計算方法を、以下の図でみてみましょう。










 
 以上のような、大きく3つのパターンにわかれます。






      
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