法定相続分とは?
 法律は、故人が残した財産を、誰がいくらもらうかという配分を決めています。
 法律で決まっている相続分を「法定相続分」といいます。
 相続は、「法定相続分」の通りに財産を分けなければならないわけではありません。「遺産分割協議」をして、協議がととのえば、法定相続分とは異なった配分での分け方をしてもかまいませんし、遺言で相続分を指定することもできます。
 法定相続分は、以下の表のように3パターンに分かれています。
| 相続人と順位 | 法定相続分 | 
| 第1順位 配偶者と子が相続人の場合 | 配偶者:2分の1 子:2分の1 | 
| 第2順位 配偶者と故人の父母が相続人の場合 | 配偶者:3分の2 故人の父母:3分の1 | 
| 第3順位 配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人の場合 | 配偶者:4分の3 故人の兄弟姉妹:4分の1 | 
 それぞれのパターンの計算方法を、以下の図でみてみましょう。
 
 
 
 
 以上のような、大きく3つのパターンにわかれます。



