相続手続き・遺産分割・遺産分割協議・不動産(家や土地)、銀行の預金貯金の名義変更・遺言・自筆証書遺言・公正証書遺言作成・相続相談・遺言相談・遺産相続の手続き
神奈川県・平塚市・茅ヶ崎市・伊勢原市・厚木市・小田原市・大磯町・二宮町・藤沢市・秦野市・横浜市・川崎市・座間市・相模原市・鎌倉市・横須賀市・箱根町・東京都・千葉県・埼玉県

お電話での業務のご依頼・相談のご予約はこちら  TEL:0463-80-8473

遺産分割協議書作成のポイント

 「遺産分割協議書」を作る場合というのは、おもに「遺言書」がない場合です。
※遺言書があっても、遺言書の書き方があいまいな場合や、遺言書で指定されていない財産がある場合などには遺産分割協議をします。

 「遺産分割協議書」は、相続人全員で、誰がどの財産を取得し、借金は誰が引き継ぐかなどを書き記したものです。相続税がかかる場合は、相続税の申告書にも「遺産分割協議書」の写しを添付することになります。

 「遺産分割協議書」には、「必ずこのように書きなさい」という書式はありませんが、書類の性質上、いくつかの事項が明確に示されている必要があります。

 「遺産分割協議書」の作成時に、気をつけたいポイントは以下のとおりです。

被相続人(故人)の氏名と死亡日が明確に表示されていること
相続人全員の合意事項であることが示されていること
どの相続人が、どの財産を取得するかを、相続人別に書くこと
土地や建物の表示は、不動産の登記簿の通りに書くこと
預貯金の表示は、金融機関の通帳などの通りに書くこと
氏名や住所は、住民票に記載されている通りの文字で書く
2枚以上に渡って作成するときは、ページ間に割り印を押す
相続人全員が持てるように、相続人の人数分作成する
作成日を記入し、相続人全員の署名・押印をする
協議後、新たに遺産が見つかった場合の分け方についても書いておく

 以上のような点に注意して作成しましょう。

 「遺産分割協議書のサンプル」のページに、見本を掲載してありますので、参考になさってください。

 書き方でわからない点、不明な点は、お気軽にお問い合わせください。




 




      
当事務所のサービス
トップページ
代表者プロフィール
お申込みの流れ
サービスと料金
特定商取引法に基づく表示
個人情報の保護方針
事務所所在地MAP
お申込みはこちら
無料相談はこちら
(メール・面談)
  
相続の知識
相続手続きの流れ
まずどうすればいい?
相続を放っておくとどうなる?
相続には種類があります
私は相続人になれる?
相続人の特定について
相続できるもの・できないもの
相続財産の種類について
法定相続分とは?
遺産分割協議とは?
遺産分割協議書作成の
ポイント
遺産分割協議書のサンプル
遺留分とは?
特別受益とは?
寄与分とは?
相続税は必ずかかるの?
こんな時どうする?
相続Q&A
(よくある疑問はこちら)
遺言の知識
遺言とは?
遺言書があると、相続の手続はどうなる?
遺言書に書けること
遺言書の種類
絶対に遺言書があった方が
良いケース
遺言書の書式・見本
遺言書の検認手続
こんな時どうする?
遺言Q&A
(よくある疑問はこちら)
お役立ちメニュー
リンク集
サイトマップ

相続遺言相談所

山本行政書士事務所
神奈川県平塚市河内153-5
TEL:0463-80-8473
FAX:020-4665-3297
メール:souzoku@souzoku-99.com