相続手続き・遺産分割・遺産分割協議・不動産(家や土地)、銀行の預金貯金の名義変更・遺言・自筆証書遺言・公正証書遺言作成・相続相談・遺言相談・遺産相続の手続き
神奈川県・平塚市・茅ヶ崎市・伊勢原市・厚木市・小田原市・大磯町・二宮町・藤沢市・秦野市・横浜市・川崎市・座間市・相模原市・鎌倉市・横須賀市・箱根町・東京都・千葉県・埼玉県

お電話での業務のご依頼・相談のご予約はこちら  TEL:0463-80-8473

相続税は必ずかかるの?

 相続税は、被相続人(故人)の財産をもらう人にかかる税金です。

 相続が発生した場合、全てのケースで相続税がかかるかというと、そうではありません。現在は、相続財産の総額が5000万円以下の場合は相続税がかからないことになっています(これを基礎控除といいます)。

 正確には、
  5000万円 + 1000万円 × 法定相続人の数
 が基礎控除額です。

 例えば、お父さんが亡くなり、奥さんと子供2人が相続人の場合は、法定相続人は3人ですから、基礎控除額は次のようになります。

 5000万円 + 1000万円 × 3人 = 8000万円

 つまり、相続財産が8000万円以下の場合は、相続税はかからないということです。


相続税がかかるのは、20人に1人

 上記の説明からすると、「財産が5000万円ないのなら、相続税はかからない」ということになります。
 基礎控除額が高いので、実際に相続税がかかるのは20人に1人程度といわれています。5000万円以上の財産を持っている人は、20人いたら1人くらいしかいないということですね。


相続税の控除対象にはどんなものがある?

 例えば故人が借金を残して亡くなった場合など、特定の債務を残して亡くなった場合は、相続財産から差し引いて相続税を計算できるものがあります。
 控除対象となる債務は、以下のようなものです。

銀行等からの借金 故人が借金を残して亡くなった場合、相続人はその残額と利息を支払うが、相続財産からは控除される。
税金の未納分 故人に所得税・住民税・固定資産税などの未納分があった場合、相続人が支払うが、相続財産からは控除される。
入院・治療費の未払い分 故人の入院等による費用の未払い分は控除される。
事業上の買掛金・未払い金 故人が事業をしていた場合に、相続人が買掛金・未払い金を払う必要がある場合があり、その場合は控除される。

 また、葬式費用なども差し引くことができますが、香典返しの費用、墓地などの購入費用、法要の費用などは控除できません。


 もし相続税がかかりそうな場合は、税理士などの専門家に相談されるか、税務署の窓口へ行って相談してみるとよいでしょう。




      
当事務所のサービス
トップページ
代表者プロフィール
お申込みの流れ
サービスと料金
特定商取引法に基づく表示
個人情報の保護方針
事務所所在地MAP
お申込みはこちら
無料相談はこちら
(メール・面談)
相続の知識
相続手続きの流れ
まずどうすればいい?
相続を放っておくとどうなる?
相続には種類があります
私は相続人になれる?
相続人の特定について
相続できるもの・できないもの
相続財産の種類について
法定相続分とは?
遺産分割協議とは?
遺産分割協議書作成の
ポイント
遺産分割協議書のサンプル
遺留分とは?
特別受益とは?
寄与分とは?
相続税は必ずかかるの?
こんな時どうする?
相続Q&A
(よくある疑問はこちら)
遺言の知識
遺言とは?
遺言書があると、相続の手続はどうなる?
遺言書に書けること
遺言書の種類
絶対に遺言書があった方が
良いケース
遺言書の書式・見本
遺言書の検認手続
こんな時どうする?
遺言Q&A
(よくある疑問はこちら)
お役立ちメニュー
リンク集
サイトマップ

相続遺言相談所

山本行政書士事務所
神奈川県平塚市河内153-5
TEL:0463-80-8473
FAX:020-4665-3297
メール:souzoku@souzoku-99.com