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遺言書には何が書けるの?

 遺言書に書ける内容は、法律で定められている一定の事項に限られます。それ以外のことを書くこともできますが、相続人の同意がないと無効になります。

 法律で定められている「遺言書に書ける事項」としては、以下のようなものがあります。赤字のものは、よく書かれるものです。


相続分の指定・指定の委託
遺産の分割方法の指定・指定の委託
遺言執行者の指定・指定の委託
遺贈
特別受益の持ち戻しの免除
遺産分割の禁止
共同相続人の担保責任の減免・加重
遺贈の減殺の順序・割合の指定
寄付行為や信託の設定
認知
未成年者の後見人の指定
後見監督人の指定
祖先の祭祀主催者の指定



具体的に何を相続させるのか

1.不動産(家や土地)
 不動産を相続させることを遺言書に書くには、その不動産を特定できるように書かなければなりません。
 具体的には、不動産の登記簿の表示通りに、建物であれば所在や家屋番号、床面積など、土地であれば所在や地番、用途、面積などを書きます。

2.銀行や郵便局の預貯金
 これも不動産と同じで、銀行名、支店名、種別、口座番号などを明記して書いておきます。

3.株式(株券)など
 どこの証券会社にあって、どの会社の株式なのか、株数などを明記しておきます。

4.祭祀財産(お墓や仏壇など)
 先祖のお墓や仏壇を守っていってほしい人の名前を書いておきます。

5.事業継承(会社の経営を継いでもらう人)
 相続によって、それまで築いてきた事業用の資産が分散してしまうことを防ぐため、遺言書で事業を継いでもらいたい人の名前を指定することができます。
 ただし相続財産のほとんどが事業用の資産だという場合は注意が必要で、他の相続人の最低限の取り分(遺留分)を考慮する必要があります。

 上記の事項を具体的にどのように書くのかは、「遺言書の書式・見本」のページを参考にしてください。





      
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